1940年投資顧問業法第201条第11項に規定される投資顧問業者
 
投資顧問とは、直接若しくは間接とを問わず、他の者に対し、証券の価値の判定若しくは証券への投資、購入若しくは売却の助言を対価を得て行う業務に携わる全ての者、若しくはその業務の一部として対価を得て、証券に関係する分析若しくは調査報告を発行若しくは流布する者であり、次に該当しない者を指す。
 
(a) 銀行若しくは投資会社ではない1956年 銀行持株会社法において規定される銀行持株会社
(b) 上記の行為がその専門業務の結果に付随するいかなる弁護士、会計士、エンジニア若しくは教師
(c) 上記の行為がその業務履行の結果に付随し、かつその結果に対しての特別の対価を得ることのないいかなるブローカー若しくはディーラー
(d) 新聞、雑誌若しくはビジネス若しくは金融に関する一般的かつ定期的な出版物の発行人
(e) 元本若しくは利子の支払が合衆国によって直接義務付けられている証券若しくはその義務付けが合衆国により保証されている証券、若しくは1934年証券取引法第3条a項as号に規定されるように同法の目的により同法の管轄から免除されると財務長官によって特定された株式を合衆国が直接若しくは間接的に保有する会社により発行若しくは保証された証券についてのみ助言、分析若しくは調査報告を行う者
若しくは
(f) その他、法令若しくは命令により政府機関、公共機関等が本条の意図に該当しないと特定する者